社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2023.01.25

「勤怠管理の必要性」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

今回は、「勤怠管理の必要性」をテーマに取り上げます。

突然ですが、皆様の会社では労働日ごとの始業時刻や終業時刻をどのように確認・記録されていますか?紙のタイムカードを使用されていたり、自己申告に頼っていたり……色々な方法があるかと思います。

今回は、勤怠管理を疎かにすることのリスクや、適正な勤怠管理の方法についてご説明し、最後に勤怠管理システムのご紹介をさせていただきます!

勤怠管理を疎かにすることのリスク

2022年7月、大手飲食企業が賃金未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けたというニュースが報じられました。従業員が制服に着替える時間などの賃金を支払っていなかったことが原因です。

参考:https://www.asahi.com/articles/ASQ7G4SQ8Q7GULFA01D.html

「労働時間に該当する時間」を正しく理解した勤怠管理ができていないと、後から「未払賃金」として請求されるリスクがあります。以前にも当ブログで記載しましたが、正しい給与計算には正しい勤怠管理が必要です。https://ecsr.jp/blog/198

適正な勤怠管理の方法

まずは「労働時間に該当する時間」を正しく把握することが大切です。

厚生労働省のガイドラインでは以下のように記載されています。

”労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。 ”

例えば、以下の時間は労働時間に該当します。

  • 着用義務のある制服への着替えをしている時間
  • 業務終了後の清掃をしている時間
  • 手待時間(指示があればすぐに業務につく必要がある場合)
  • 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講をしている時間

次に、始業・終業の時刻を正しく確認・記録する必要があります。

厚生労働省のガイドラインにおいて、原則的な方法として以下が紹介されています。

  • 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録
  • タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録

労働時間を自己申告に頼らざるを得ない場合は、いくつかの措置を講ずることとされています。

詳しくはガイドラインをご確認ください。

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドラインhttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

勤怠管理システムとは?

勤怠管理システムとは出勤日数や始業・終業時刻などの勤務状況を管理するシステムのことです。打刻の方法は、スマホやPC、タブレット、ICカードなど様々な種類があります。従来の紙のタイムカードの打刻から集計までを、全てシステム上でできるとイメージしていただければ十分です。

更に、勤怠管理と給与計算のシステムを連携することで給与計算が劇的に効率化します!

弊社でも導入支援を行っております。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

https://ecsr.jp/blog/102

勤怠管理にお悩みの経営者様、人事担当者様は是非一度、弊社までご相談ください!

お読みいただきありがとうございました。

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