一年間(4月1日~翌年3月31日)を単位として、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を国に申告し、納付する手続きです。
従業員を1人でも雇っている会社には、労働局から申告書(緑の封筒)が届きます。
納付を怠ると、保険料とは別に追徴金や延滞金が課されることがあります。
社労士サービス
労働保険年度更新
- 毎年6月1日〜7月10日の期間に、労働局へ申告・納付する必要があります。
- 労働保険の年度更新手続きには労働保険の確定保険料・概算保険料の申告が含まれます。
- 過去1年間の給与金額の集計が必要など、面倒な手続きです。
- 弊社にご依頼いただくと、申告書の作成・提出から納付書の作成まで代行いたします。
労働保険年度更新サービス詳細
手続きの流れ
お客様 → 弊社 まずはご相談ください。従業員の人数や労務管理にお使いのソフトをヒアリングいたします。
弊社 → お客様
見積書を提出いたします。
※弊社へ給与計算代行や労務顧問をご依頼でない場合、前入金制となっております。
お客様 → 弊社 給与データ・申告書を弊社にご提出ください。
弊社 → お客様 不明事項などをヒアリングさせていただきます。
弊社 → お客様 申告書作成、提出代行を行い、納付金額をお知らせします。同時に納付書を送付いたします。
お客様 納付をお願いいたします。
弊社 → お客様 申告書の控えを納品し、完了となります。
料金体系
料金(税別) | |
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MFクラウド給与またはfreeeをご利用の会社様 | 1社 18,000円〜 + 800円 / 1人 |
MFクラウド給与またはfreeeをご利用していない会社様 | 1社 25,000円〜 + 800円 / 1人 |
二元適用事業所(建設業など) | 1社 30,000円〜 + 800円 / 1人 |
よくあるご質問
納付までしてもらえますか。
恐れ入りますが、納付手続きに関しては承っておりません。弊社で代行が可能なのは納付書の作成までとなります。
申告期限を過ぎてしまったのですが、依頼できますか。
ご依頼いただけます。申告は期限を過ぎても可能ですが、追徴金や延滞金がかかる場合がございます。一日でも早い申告・納付をお勧めいたします。