社労士サービス

就業規則作成

  • 就業規則の作成は専門の社会保険労務士にお任せください。
  • 就業規則は従業員だけでなく、いざというときに会社を守る重要なものです。
  • 単なるルールブックではなく、御社の特徴に合わせた実用的な就業規則を作成します。

就業規則作成サービス詳細

就業規則がある場合

  1. 既存の就業規則を拝見した上で、御社の実態や労務管理上の課題をヒアリングいたします。
  2. 既存の就業規則の問題点を抽出し、改定案をご提案。対応できていなかった法改正に対応し、また業種にマッチした規程になるよう改定案を検討します。
  3. 就業規則作成後は、労働基準監督署への届出まで行います。

就業規則が無い場合

同様にヒアリングからスタートし、御社の実態を確認させていただきます。
就業規則の作成をゼロからサポートし、届出まで完遂いたします。

POINT

インターネットで「就業規則ひな型」などの資料を気軽に入手できることが可能です。
それをもとに自社で就業規則を作成する会社様も実際にいらっしゃいます。
しかし実態に合っていない就業規則は、無意味なうえ、会社にとって大きなリスクとなります。

料金体系

料金(税別)
就業規則作成 200,000円〜

※既存の就業規則が無い状態からの作成の場合の料金です。
※会社独自の規則が多い場合などに、料金に変動があります。

よくあるご質問

従業員が10人未満の会社にも就業規則の作成義務はありますか?

就業規則は「常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」と法律で定められています。
従業員が10人未満の会社は就業規則の作成義務ありません。
しかし、就業規則があることで、会社はそれに基づいた対応ができるようになります。
就業規則作成は、職場の秩序維持に繋がり、いざという時の会社を守る手段になります。よって、10人未満の会社でも就業規則を作成することをお勧めします。

就業規則を作成しても、その後きちんと運用できるか不安があるのですが。

就業規則にて定めた内容を勤怠管理に反映したり、給与計算に反映したりと、その後の運用で悩むという事業主の方は少なくありません。
就業規則作成と併せて労務顧問をご契約いただくことで、その後の運用サポートも可能となります。是非、ご検討ください。

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