社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2022.11.02

「給与計算 間違いやすい落とし穴~その1~」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

今回は、「給与計算 間違いやすい落とし穴」をテーマに取り上げます。

給与計算を担当している皆さんは、この機会に毎月の仕事を振り返ってみましょう!

「担当者に任せていて中身をあまり分かっていない…」という事業主の皆様も、是非ここでご確認ください。

給与計算の主な手順

給与計算とは、会社の規程や法律に基づいた支給金額から、税金や社会保険料などを控除して、差引支給額を計算する事務作業を指します。

主な手順として、①勤怠の確認・②支給金額の計算・③控除項目の計算があります。

勤怠管理の重要性

給与計算には、月給制・日給制・時給制を問わず、勤怠管理が必須となります。

残業や深夜労働、休日出勤を行った場合に割増賃金を支払う義務があるからです。

もし未払いの残業代があると、従業員から過去に遡って請求される、遅延損害金を請求される、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される…などのリスクがあります。

毎月の勤怠管理を正しく行い、給与計算に反映させることが大切です。

また、近年では、労働安全衛生法改正(2019年4月施行)により「労働時間を適正に把握すること」が義務化されており、企業には正しい勤怠管理が求められています。

割増賃金が必要なケース

以下のような場合には、割増賃金の支払いが必要となります。

勤怠の確認の際には、特に見逃さないよう注意が必要です。

  • 1日8時間・1週40時間(※)を超えたとき・・・25%以上(割増率)

  ※変形労働時間制を取っていない場合

  • 22時から5時までの間に勤務させたとき・・・25%以上
  • 法定休日に勤務させたとき・・・35%以上

代休と振替休日の違い

混同してしまいがちなのが、「代休」と「振替休日」です。

法定休日に勤務し、その分の休みを取得する場合を例に説明します。

  • 代休…休日出勤をした後に代休を与えたとき

 ⇒休日労働になるため、割増賃金の支給が必要となります。

 月をまたいで取得した場合は、休日出勤分の賃金135%を一旦支払い、代休を取得した月の給与から100%を控除します。

 賃金全額払いの原則により、代休取得前に相殺できない点に注意が必要です。  

  • 振替休日…休日を元の労働日と事前に交換したとき

 ⇒休日と労働日を入れ替えただけなので、休日出勤になりません。(割増不要)

 ただし、振替出勤により週40時間を超えた部分に対しては、25%以上の支払が必要です。

 月をまたいで取得した場合は、振替出勤分の賃金100%を支払い、振替休日を取得した月の給与から同額を控除します。

 また、振替休日を取得させるには就業規則に定めが必要です。

所定休日出勤の割増率を定めている場合も考え方は同じです。

【参考】東京労働局パンフレット「しっかりマスター 割増賃金編」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/newpage_00379.html

ここまで見てきて、予想以上に複雑に感じられた方も多いのではないでしょうか。

弊社では、給与計算代行や勤怠システム導入支援を承っております。

ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!

お読みいただきありがとうございました。

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