社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は従業員が10名になったらしなければならないことについてお話ししたいと思います。
雇用する労働者の人数によって、整備していかなくてはならないものが増えていきます。
今回は、労働者が10名になったタイミングで整備すべきものを2つご紹介します。
就業規則
就業規則とは労働者の賃金や労働時間等の労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
記載内容には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをする場合に記載しなければならない相対的必要記載事項とがあります。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと規定されています。
労働基準法では、就業規則の作成・届出の義務が課されており、これを怠ると罰則にもつながりますので10人を超えそうなタイミングでの作成をお勧めします!
また、労働者が増えてくるにあたって、ルールをしっかりと定めておくことによって労働者とのトラブルの防止にもつながります。
就業規則の必要性について、過去まとめている記事がございますので是非ご覧くださいませ!
https://ecsr.jp/blog/423
安全衛生推進者、衛生推進者の選定
事業場内の安全衛生の水準向上を図る為、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業所で選任しなければなりません。
安全推進者 | 衛生推進者 | |
選任 | 職場内の整理整頓や交通事故防止等、事業所内で一般的に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者のうちから選任します。【望ましい要件】①安全衛生推進者の資格を有するもの(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)②安全衛生推進者と同等以上の能力を有すると認められる者(労働安全コンサルタントの資格を有する者、安全管理者の資格を有する者又は安全管理者の資格を有する者) | ①都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了した者②そのほか総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者 |
職務 | ①職場環境及び、作業方法の改善に関すること②労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること③関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること | ①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること②労働者の安全または衛星の為の教育実施に関すること③健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること※衛生推進者については、衛星に係る業務に限ります |
時期 | 常時使用する労働者が10人以上になった日から14日以内 | |
手続き | 選任の旨を所轄労働基準監督書に報告する必要はありません推進者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして労働者への周知 |
労働者の安全や健康確保に係る担当者を選任することによって、職場の安全の向上を図ります。安全・安心に働ける職場は労働力不足が叫ばれる中で、休職者から選ばれる一因にもなります。
お読みいただきありがとうございました。
社会保険労務士法人アーリークロスでは、就業規則の作成依頼も承っております。お気軽にご相談ください!