社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回のテーマは、『4月に向けて、社内の労務関係を再チェックしましょう!』です。
気候もすっかり春めいてきましたね。福岡は3月上旬にして気温が20℃を超える日もありましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
4月は、実は労務関係での手続きなどを見落としがちな時期のひとつです。
事業年度の始期が4月でやることがたくさん、入退社の処理が多かった、社内の担当者が変更になった…といった理由で、どうしても忙しくなってしまいますよね。
今回は、そうした見落としがちな労務関係の手続き・社内での処理をチェックリスト形式にしました。
この機会に、まとめてチェックしておきましょう!
入退社したスタッフの社会保険・雇用保険の資格取得・喪失手続はできていますか?
→入社される方については、内定後に必要な情報を聞いておくとスムーズです。
昇給するスタッフはいませんか?
→4月または5月支払いの給与へ反映となります。
固定残業代を設定されている場合は、昇給に伴って固定残業代も変動します!
(固定残業代を据え置く場合は、固定残業相当時間が減るため注意)
引っ越しをしたスタッフはいませんか?
→通勤手当を支給している場合、金額が変更になる場合があります。
新住所・通勤経路・交通機関を確認しましょう。
被扶養者に変更があるスタッフはいませんか?
→4月から配偶者の方やお子様が就職し、社会保険の扶養から外れるというケースが多いです。
健康保険の保険料率の更新はできていますか?
→令和4年3月分(4月徴収)から料率が変更になっています。
給与ソフト・表計算ソフト等の更新ができているか要チェックです。
▽全国健康保険協会 令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
4月が、年間勤務カレンダーの更新月ではないですか?
→1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、労使協定届と併せて作成されているかと思います。
カレンダー変更により月平均所定労働時間が変わると、残業代単価も変わります!
前回のカレンダーが何月から始まっているか、協定の有効期間はいつまでかを確認しましょう。
4月が、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の更新月ではないですか?
→前回の36協定届の控えを確認してみましょう!(「協定の有効期間」の欄)
※各労使協定について、協定していない場合や届を提出していない場合は、是非弊社までご相談ください。
以上のほか、今年の4月の労務関係トピックスとしては、次のようなものがあります。
- パワハラ防止法全面施行に伴う、中小企業のパワハラ防止措置義務化
- 女性活躍推進法の改正に伴う、「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」の義務対象の拡大(常時雇用する労働者が101人以上の事業主)
- 育児・介護休業法の段階的施行
- キャリアアップ助成金の制度見直しによる変更(有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止等)
4月が過ぎ、5月の連休が終わると、次は労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届提出の時期となります。毎年、連休明けに封筒が届く…と覚えておられる事業主様も多いのではないでしょうか。
次回のブログでもお知らせしますが、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届のスポット対応も可能ですので、是非ご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!