社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2022.03.18

4月に向けて、社内の労務関係を再チェックしましょう!

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

今回のテーマは、『4月に向けて、社内の労務関係を再チェックしましょう!』です。

気候もすっかり春めいてきましたね。福岡は3月上旬にして気温が20℃を超える日もありましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

4月は、実は労務関係での手続きなどを見落としがちな時期のひとつです。

事業年度の始期が4月でやることがたくさん、入退社の処理が多かった、社内の担当者が変更になった…といった理由で、どうしても忙しくなってしまいますよね。

今回は、そうした見落としがちな労務関係の手続き・社内での処理をチェックリスト形式にしました。

この機会に、まとめてチェックしておきましょう!

入退社したスタッフの社会保険・雇用保険の資格取得・喪失手続はできていますか?

 →入社される方については、内定後に必要な情報を聞いておくとスムーズです。

昇給するスタッフはいませんか?

 →4月または5月支払いの給与へ反映となります。

  固定残業代を設定されている場合は、昇給に伴って固定残業代も変動します!

  (固定残業代を据え置く場合は、固定残業相当時間が減るため注意)

引っ越しをしたスタッフはいませんか?

 →通勤手当を支給している場合、金額が変更になる場合があります。

  新住所・通勤経路・交通機関を確認しましょう。

被扶養者に変更があるスタッフはいませんか?

 →4月から配偶者の方やお子様が就職し、社会保険の扶養から外れるというケースが多いです。

健康保険の保険料率の更新はできていますか?

 →令和4年3月分(4月徴収)から料率が変更になっています。

  給与ソフト・表計算ソフト等の更新ができているか要チェックです。

  ▽全国健康保険協会 令和4年度保険料額表(令和4年3月分から)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/

4月が、年間勤務カレンダーの更新月ではないですか?

 →1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、労使協定届と併せて作成されているかと思います。

  カレンダー変更により月平均所定労働時間が変わると、残業代単価も変わります!

  前回のカレンダーが何月から始まっているか、協定の有効期間はいつまでかを確認しましょう。

4月が、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の更新月ではないですか?

 →前回の36協定届の控えを確認してみましょう!(「協定の有効期間」の欄)

※各労使協定について、協定していない場合や届を提出していない場合は、是非弊社までご相談ください。

以上のほか、今年の4月の労務関係トピックスとしては、次のようなものがあります。

  • パワハラ防止法全面施行に伴う、中小企業のパワハラ防止措置義務化
  • 女性活躍推進法の改正に伴う、「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および「女性活躍推進に関する情報公表」の義務対象の拡大(常時雇用する労働者が101人以上の事業主)
  • 育児・介護休業法の段階的施行
  • キャリアアップ助成金の制度見直しによる変更(有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止等)

4月が過ぎ、5月の連休が終わると、次は労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届提出の時期となります。毎年、連休明けに封筒が届く…と覚えておられる事業主様も多いのではないでしょうか。

次回のブログでもお知らせしますが、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届のスポット対応も可能ですので、是非ご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。

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