社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2024.03.01

「もし、従業員が通勤中に事故に遭ったら」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

今ではリモートワークが浸透し、基本的に通勤が必要のない方も増えていますが、会社が想定しておくべきことの一つとして、従業員の通勤中の事故が挙げられます。

本記事では、従業員が通勤中に事故にあった場合、会社はどのように対処したらいいかを解説します。

通勤災害とは?

通勤災害とは、通勤中に従業員が負ったケガや病気等をいいます。
通勤災害と認められれば労災保険から給付を受けることができます。

通勤とは?

では、そもそも「通勤」とは具体的に何でしょうか?

労災保険上、「通勤」とは就業に関し、以下(A)から(C)の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
(A)住居と就業の場所との間の往復
(B)就業の場所から他の就業の場所への移動
(C)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動

移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間およびその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。

通勤災害と認められるためには、その前提として、以上の(A)~(C)で示した移動が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があるのです。

なお、会社に届け出ていた通勤経路と異なった経路であった事故だったとしても、それが「合理的な経路および方法」であれば通勤災害に該当する場合があります。

労災保険から受けられる給付

通勤災害にあった場合に受けられる労災給付にはどのようなものがあるのでしょうか。
主な給付は次のとおりです。

療養給付
休業給付
障害給付
遺族給付
葬祭給付
傷病年金
介護給付

このうち、ケガなどが治るまで従業員が無料で治療等を受けることができる給付が、療養給付です。
病院や整骨院などで「労災保険適用」などと表示があるのは、この療養給付のことです。
通勤災害なのに、給付の存在を知らずに医療費を払ってしまった場合は、後から精算することになります。

従業員が通勤中に事故にあい、ケガを負った場合

通勤災害と一口に言っても様々なケースがあります。
ここでは、「従業員が徒歩で会社へ向かう途中、別の人が運転する自転車に衝突されてケガをした」というケースを例に会社の対応を考えてみましょう。

まず、前提として、通勤中に事故が起きた場合、速やかな対応が求められるため、日頃から従業員に何かあったらすぐに報告することを周知しておくことが大切です。

①報告を受ける、病院の受診
従業員から報告を受けたら、労災指定病院での早めの受診を促しましょう。
労災指定病院は厚生労働省のHP(https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/)で調べることができます。

通勤災害にあった場合、労災指定病院であれば受診の際治療費を支払う必要がありません。
もし通勤災害(労災)なのに健康保険を利用した場合、労災に切り替える手続きが煩雑になるためご注意ください。

②給付請求書・第三者行為災害届の作成、提出
本ケースでは療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)、また自転車でぶつかってきた第三者(※)がいるため、第三者行為災害届の作成も必要です。
※「第三者」とは、その災害に関する労災保険関係の当事者(政府、事業主および
労災保険の受給権者)以外の者をいいます。

労災の給付請求書は事故にあった従業員が作成・提出することが原則ですが、基本的には会社が窓口となって手続きを進める事例が多いです。
私ども社会保険労務士は、事業所様に代わって給付請求書などを作成することができます。

給付請求書等を従業員に受診している病院に提出してもらいます。
医療機関を通じて労働基準監督署に提出されることになります。

参考URL

労災保険給付の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf

第三者行為災害のしおり(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-10.pdf

お読みいただきありがとうございました。
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