社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2024.02.02

「事業主や役員は労災が使えない?!~労災加入する唯一の方法とは~」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、会社の社長さんや役員の皆様が労災保険に加入する方法についてお話しします。

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
この労災保険、事業主や役員、家族従事者の方は対象外なのです。ご存知でしたか?

さらに健康保険も対象外となる可能性が高いのが現状です。まずは次の表で、各保険の対象となるものの整理をしてみましょう。

対象対象外例外
労災保険労働者事業主(個人・法人)・役員・家族従事者特別加入制度の加入により対象外の方も適用対象になる(加入要件あり)
健康保険労災保険の給付が受けられない業務上の傷病法人の役員としての業務(法人のために行う業務全般)に起因する傷病法人の役員であっても被保険者数が5人未満の適用事業所であれば、一般従業員と同等の業務に起因する傷病であれば対象

上表より、事業主や役員、家族従事者の方がどちらの保険でも対象外となるケースが多いことがお分かりになると思います。

対象外の場合、従業員であれば受けられる、労災保険の休業給付や傷病年金等の補償を受けられません。また、民間保険で対応する場合も、通院治療は給付対象外であったり、給付のほとんどが後払いで一旦の支払が必要になったりするなど、必要な補償を受けられない可能性もあります。
中小企業の社長さんや役員の皆様で、肩書のせいで補償を受けられないのは困りますよね。社員の皆様と変わらないくらい現場に出ている場合は、特にご不安かと思います。

では、労災保険も健康保険も使えない場合どうしたらいいのでしょうか?

「中小事業主特別加入制度」に加入することで、事業主や役員、家族従事者も労災保険の対象となることができます!(※一定の加入要件あり)
「労働保険事務組合」に所属することで加入でき、労働者と同様の業務について労災保険の適用を受けることができます。国の制度である労災保険は無料で治療を受けることができ、休業や障害状態に応じた給付金制度も充実しているのが特徴です。

「労働保険事務組合」は、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で、全国に数多く存在しています。

「どこの労働保険事務組合を選べば良いか分からない…」という方、社会保険労務士法人アーリークロスは「福岡SR経営労務センター」という事務組合に加入していますので、弊社を経由して特別加入していただくことができます。
国の制度なので保険料や補償内容は全く同じですが、組合ごとに対応や事務手数料が異なります。
弊社にお任せいただく最大のメリットは下記3つです!
①書類作成や集金などの手間がない
②社労士事務所が対応するので正確な手続きを行える
③労働保険事務組合への事務手数料が年会費のみ

お手続きは弊社を経由しますので、手続きが煩雑になる心配もございません。現状の保険関係との兼ね合いや、事業主が労災に入る際の費用感等気になる点がございましたら是非一度お問い合わせください。
制度概要や補償内容等は厚生労働省ホームページ掲載のパンフレットでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

令和6年4月1日からの加入をご希望の場合、申込〆切は令和6年2月29日までです。
上記以外の期間でも、必要な時期に合わせて随時受付しておりますのでまずはご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。
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