社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2023.03.02

「労働保険事務組合への加入(労災保険特別加入)」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

今回は、労働保険事務組合への加入についてのご案内です。

通常「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等は労災保険の対象者とはなりません。

労災保険は、通勤中や業務中のケガ・病気の補償を行なうものですので、その対象にならないと考えると、従業員と同様の働き方をしている事業主様や役員・家族従事者の皆様は不安ですよね…。

※労災保険について、過去ブログはこちら

しかし、ご安心ください。例外があります。

労働保険事務組合に加入し、特別加入の適用を受けることにより、中小事業主様も業務災害・通勤災害に遭われた際、労災保険給付を受けることができます。

特別加入制度とは?

労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている国の制度です。

どうしたら特別加入できるの?

中小事業主等が特別加入するためには、以下の2つの要件を両方満たした上で、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要です。

①雇用する労働者について保険関係が成立していること

②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

つまり、労働保険事務組合に委託していない場合は、どんなに事業主が現場での仕事をしていたとしても、労災保険の特別加入は出来ないということです。

労働保険事務組合とは?

中小企業等協同組合法の事業協同組合、商工会法の商工会、その他の事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託された労働保険事務の処理について厚生労働大臣の認可を受けた場合、「労働保険事務組合」と呼ばれます。

中小企業からの委託を受け、以下の労働保険事務を代行することができます。

社会保険労務士事務所や社会保険労務士法人によっては、事務組合を併設しているところもあります。

残念ながら、弊社では事務組合を併設していませんが、昨年、「福岡SR経営労務センター」という事務組合へ加入いたしました。

福岡SR経営労務センターとは?

福岡SR経営労務センターは、社会保険労務士により設立された事務組合であり、事業所様は、この事務組合に加入している社会保険労務士事務所・社会保険労務士法人を経由して加入することができます。

加入したい場合はどうしたらいいの?

労働保険料の年度更新時期と合わせて、令和5年4月からの加入がスムーズです。

ページ下部のリンク先も、是非ご確認ください。

加入をご検討される場合や、内容について詳しく聞きたい方は、弊社までご連絡ください。

第一線でご活躍の中小事業主様・ご家族様の安心安全のため、労働保険事務組合への加入を是非ともご検討ください。

福岡SR経営労務センター

http://sr-fkfk.jp/general/

お読みいただきありがとうございました。

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