社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2021.09.14

社会保険加入の必要性~労働保険編~

こんにちは。

社会保険労務士法人アーリークロスの橋本といいます。
これから不定期に、法人代表の方、個人事業主の方、人事労務担当者の方々のためになるような記事を書いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回のテーマは『社会保険加入の必要性について~労働保険編~』です。

皆さんは『社会保険』は何かと聞かれてすぐに答えられますか?
社会保険とは簡単に言うと『公的な保険』であり、広義と狭義の意味があります。
前者では社会保険と労働保険をあわせていいます。
後者は健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)と国民年金、厚生年金保険のことをいいます。
そして労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。

この社会保険と労働保険、実は働く上で事業主側にとっても労働者側にとっても、とても重要な意味を持ってます。

なぜなら、生きていく上で遭遇し得る様々な出来事に対して手厚い保障があり、別の観点から言うと税金と同じく自分のお給料に直結するからです。(かくいう私も、新卒入社したときは社会保険の意味も、いくら控除されてるのかも気にしたことはありませんでした)
この社会保険の中身を知らずに『とりあえず不安だから』、民間の保険に入ることはとってもナンセンスです。

ここでテーマに戻り、それぞれの保険の必要性について考えたいと思います。

1.労災保険

労災保険とは、業務上、あるいは通勤中にケガや傷病にかかったときに受けられる保険です。他の3つの保険と違うのは、労働者の保険料負担がない点です。それは、事業主に『安全配慮義務』とゆう義務があり、文字通り労働者を安全に働かせる環境を整備しなければならず、労災保険加入もその一つとなります。
例えば労働者が労災で入院し、使用者が労災保険に入っていなかった場合を考えてみてください。そのかかった費用や生活費等は全て事業主が負担することになりますし、労働者も事業主の責任なのに本当に費用を負担してもらえるのか、不安な日々が続きます。
このような事態を防ぐために、事業主で保険料を出し合い、不測の事態の際にはそこから保険給付が受けられるようになっています。
他の3つの保険も基本的には仕組みは一緒で、みんなで保険料を出し合い、保険事故が起こってしまった方に対して、その財源から保険給付を行う、つまり助け合いをしているわけです。

2.雇用保険

雇用保険はいわゆる失業手当(本来は基本手当といいます)が一番に頭に浮かびますが、それだけではなく実は幅広い保障をしています。簡単に言うと、働きたい人がより良い環境で働けるように全般的にサポートする保障でしょうか。
例えば失業したとき、育休を取るとき、教育訓練を受けたとき、求職活動をしているときなど、幅広いシーンで保険給付を受けることができます。
会社の都合で失業してしまい、その会社が雇用保険に入っていなかったときを想像してみてください。求職活動をしている期間の生活保障は誰もしてくれないことになります。

社会保険については次回「社会保険加入の必要性~社会保険編~」でお伝えします!

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