社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2023.02.09

「こんなときどうする?~高齢者を雇用する場合~」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

今回は、「こんなときどうする?~高齢者を雇用する場合~」について取り上げます。

少子高齢化が叫ばれる昨今、企業には従業員ができるだけ長く働けるよう環境を整備することが求められています。

年々人材確保が困難になっていることもあり、若手にはない知識や経験を持った高齢者の雇用は企業にとっても大きなメリットになり得ます。

それでは、高齢者を雇用する際のポイントを見ていきましょう。

雇用するのは何歳まで?

高年齢者雇用安定法では、従業員の定年を定める場合には60歳以上とすることとされています。

60歳が一般的な定年年齢とされてきた中、定年延長の動きはありましたが、近年の法改正により、65歳までの雇用を確保するための措置を講じる義務が生じました。(平成25年4月施行)

そのため、定年を65歳未満に定めている場合は「65歳以上までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を実施する必要があります。

継続雇用制度(本人が希望すれば定年後も引き続き雇用する制度)は、希望者全員を対象とする必要がありますが、継続雇用先は自社に限らずグループ会社とする特例もあります。

加えて令和3年4月施行の法改正では、70歳までの就業を確保する努力義務も定められました。

今は努力義務ですが、今後義務化される可能性も十分に考えられますので、心構えが必要です。

助成金について

高齢者を雇用すると、助成金が受けられる可能性がございます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・生涯現役コース)

60歳以上の高年齢者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合

※特定就職困難者コース:60歳以上65歳未満が対象

 生涯現役コース:65歳以上が対象

65歳超雇用推進助成金

65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する措置を講じた場合

必要書類が大量で申請できる自信がない・・・といったお困りごとは、是非弊社にご相談ください。

社会保険料について

ちなみに、社会保険料も年齢によって徴収するもの・しないものがあるので、給与計算にも注意が必要です。

65歳~介護保険料徴収不要

70歳~厚生年金保険料徴収不要(資格喪失)

75歳~健康保険料徴収不要(資格喪失)

必要な届出も、雇用開始時期やそれまでの在籍状況により様々です。

自社対応が難しい場合は、弊社にて労務手続き代行や給与計算代行も承っております。是非ご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。

ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!

【参考】

厚生労働省ホームページ

「事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールと支援策~>高年齢者の雇用」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09_00001.html

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