社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2022.02.02

新型コロナウイルス関連の労務相談

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。

2022年になってからのブログ更新ができておらず、失礼しました。

年末年始がバタバタと過ぎていった…と思えば新型コロナウイルスが再び猛威をふるっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は、この新型コロナウイルス関連でご相談の多い事項をご紹介いたします。

同じお悩みをお持ちの経営者の皆様、ご担当者様のお力になれましたら幸いです。

Q.休業しましたが、休業した分の従業員の給料を助成する制度はありますか?

A.ニュース等で「雇用調整助成金」という言葉が度々登場していますが、聞かれたことはありますでしょうか。雇用調整助成金とは、新型コロナウイルスの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合、休業手当などの一部を助成するものです。

 時短営業や休業を要請されている飲食店だけが対象と思われがちですが、飲食店以外でも、売り上げの減少等、事業活動の縮小があれば申請できる場合もあります。

 現時点では、令和4年3月31日までが申請対象期間となっています。

【参考サイト】

厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

Q.従業員が濃厚接触者となりました/感染しました。賃金の支払いはどうなりますか?

A.まずは、就業規則の確認をお願いします。感染症により出勤停止となる場合に、特別休暇(有給の休暇)を与える旨規定していれば、特別休暇を与えることができます。

 特別休暇の制度がないときは、大まかに言うと次のような整理になります。

  • 濃厚接触者となって保健所の指示による休業の場合→休業手当(平均賃金の60%以上)
  • 保健所の指示はないが会社の判断での休業の場合→休業手当(平均賃金の60%以上)
  • 感染して休業した場合→健康保険の傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)

※休業手当は、雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)は関係なくすべての従業員に適用されます。

※健康保険に入っていない方が感染された場合、原則は「使用者の責めに帰すべき事由」にあたらず休業手当不要、ノーワークノーペイで賃金の支払いも不要となります。

 厚生労働省のページでは、新型コロナウイルスに関しての事業主様の疑問への回答をまとめられていますので、そちらも是非ご覧ください。

【参考サイト】

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1

お読みいただきありがとうございました。

労務相談・労務顧問のご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!

労務に関すること、
お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。