社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2023.03.16

職場環境の改善は何のため?~社員のため、「評判悪い」会社にならないため~

お読みいただきありがとうございます!社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「職場環境の改善」についてお話したいと思います。

社労士法人アーリークロスでは、経営者の皆様に対して「職場環境を改善することで、社員の皆さんに気持ちよく、長く働いてもらえる会社づくりができます」「職場環境を改善せずに放置することは、従業員が定着しないことや、会社の評判が悪くなることにも繋がります」というお話をさせていただくことがあります。

では、突然ですが、皆さんは「職場環境」というとどんなものを思い浮かべますか?

色々とあるかとは思いますが、大きく分類すると、次のように分けられます。

①職場の照明、温度、騒音、振動、粉じんなどの安全衛生に関するもの
②労働時間や有給休暇の取得などの労務管理にかかわるもの
③職場の人間関係など、人に関係するもの

簡単にまとめると…
①⇒労災防止のため、労働安全衛生法により定められているもの。自社の対応を再度チェックしましょう!

②⇒働き方改革の影響や労働者の皆さんの関心の高まりもあり、対応は必須です!

③⇒一見、会社が関与すべきでないことにも思えますが、ハラスメント等の可能性も!雇用管理上講ずべき措置を再度チェックしましょう!

以下で、詳しく見ていきます。

①職場の照明、温度、騒音、振動、粉じんなどの安全衛生に関するもの

労働安全衛生法により細かく定められています。業種や在籍人数によって、取るべき管理体制が異なりますので注意が必要です。
 読んでいる方の中には、「会社の指示で、衛生管理者の資格を取りに行った」「産業医を探すのに時間がかかった」という方もいらっしゃるかもしれません。衛生管理者の配置や産業医の選定も安全衛生法に定められているものです。安全衛生法は非常に細かく規定されているのですが、これはひとえに「労災を防止するため」です。
 実は、毎年会社で受けている定期健康診断も、労働安全衛生法に受診義務が定められているものです。

②労働時間や有給休暇の取得などの労務管理にかかわるもの

 こちらは、主に労働基準法によるものです。(長時間労働については、労働安全衛生法にも規定されています。)
 特に労働時間については、勤怠管理の方法が不十分だったり、そもそも勤怠の記録をしていなかったりすることが、長時間労働の温床となるため、適切な管理が求められています。
※勤怠管理について、弊社の過去ブログ⇒ https://ecsr.jp/blog/316

 働き方改革等で話題になったこともあり、従業員の皆さんの関心も高まっている時代です。インターネット等で労務関係の知識を得たり、転職前の会社と比べたりして「あれ?この会社は、○○ができていないの?(ネットにはこう書いてあったのに…/前の会社ではこうしていたのに…)」と不信感を持ってしまう方もいます。
 会社の現状が、労基法及び関連法やガイドラインを満たしているか、要チェックです。

③職場の人間関係など、人に関係するもの

 先述のとおり、ハラスメントに繋がる例もあります。
 事業主には、職場におけるハラスメント防止のため、雇用管理上講ずべき措置が厚生労働大臣の指針に定められています。
 (雇用管理上講ずべき措置)
 ・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 ・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ・職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
 ・併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

以上のような取り組みが不十分だと、冒頭でもお話したように、会社の評判が下がる可能性もあります。一方で、きちんと取り組み、自治体や国の認定・認証制度(例:くるみん、えるぼし等)を利用して対外的にアピールすることで、会社の評判を良くすることもできます。

お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!

【参考】
厚生労働省
「職場の安全を応援する情報発信サイト 職場のあんぜんサイト」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/#

厚生労働省ホームページ
「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

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