社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回のテーマは『安全衛生に関わる整備についてー設置規模の整理ー』です。
事業所の人数規模や業種によって、安全衛生に関する対応義務があることをご存知ですか?
どのタイミングで、何を対応したらいいのか分からないという声も多くいただきます。
今回は、そのような対応義務の内容を簡単にまとめています。
弊社の過去のブログでも同様の内容をまとめていますので、こちらも併せてご覧ください。
https://ecsr.jp/blog/417
人数、業種の区分、規模に応じて選任すべきものについては以下の表の通りです。
【表1】

上記の表で、業種の区分があることにお気づきでしょうか。
業種によって安全衛生上のリスクが異なります。なんとなく、事故が多そうな業種・リスクの低い業種というのは想像がつくのではないでしょうか。
よって、上記のように1号〜3号の区分で分類されています。
中でも、上記【その他の業種】(3号)については安全管理者や安全衛生推進者、安全委員会の設置の義務付けがありません。
しかし、リスクが低いとはいえ、3号【その他の業務】で安全管理者や安全衛生推進者、安全委員会の設置を一切しなくていいというわけではありません。
3号【その他の業務】における安全管理体制の構築のため「安全推進者の配置等にかかるガイドライン」が策定され、労働災害防止が推進されています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0138/9409/201481892834.pdf
これから10人を超えて初めて衛生推進者を選任される方は、3号の業種であってもガイドラインをご一読のうえ、対応していただければと思います!
【安全委員会、衛生委員会について】
上記の表以外に、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。
衛生委員会
上記表1に記載のあるすべての業種について、常時使用する労働者の数が50人を超える場合に設置が必要です。
安全委員会
【労働安全衛生法施行令第2条】の1号に関しては50人以上、2号については100人以上の事業所にて設置が必要です。
労働災害の防止の為の対策等を通して、職場における労働者の安全と健康を確保することにより快適な職場作りを促進することが大きな目的となっています。
管理を徹底することにより事故防止につながり、職場環境をよりよくしていくことによってやがて労働者の定着やモチベーションアップにもつながります。
整えたいけど誰かに相談したい、という方はぜひ一度ご相談くださいませ。
お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!