社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、最低賃金の改定についてご説明いたします。
毎年9月になると、あちこちで「○○県の最低賃金は、○○円です」といったポスターが掲示されますね。10月1日を目途に、最低賃金額の改定が行われるため、毎年この時期に周知されています。
事業主の皆様も、従業員の皆様も、最低賃金の確認はお済みでしょうか?
そもそも、最低賃金とは?
国が、最低賃金法に基づき賃金の最低額を定めているものです。
もし、最低賃金額より低い賃金で労働契約を交わしていたとしても、その賃金額については無効となり、最低賃金額で契約したことになります。
最低賃金には2種類ある!
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」とは、都道府県ごとに定められたものです。ポスター等で「○○県の…」と表示されているのは、このためです。
「特定(産業別)最低賃金」とは、「地域別最低賃金」よりも高水準で支給すべきと認められる特定の産業について定められるものです。
原則として「地域別最低賃金」が適用されますが、従事している業種が「特定(産業別)最低賃金」に該当する場合は、「特定(産業別)最低賃金」の適用となります。
※特定(産業別)最低賃金の対象業種も、都道府県によって異なりますのでご注意ください。
誰が対象になるの?
雇用形態に関係なく、全ての労働者が対象になります。
最低賃金の金額が時給単位となっているため、「時給で支給している人(パート・アルバイト)だけが対象なのではないか?」と勘違いしがちですが、時給者以外も対象です。
(月給や週給で支給している場合は、時給に換算して最低賃金額以上となっているかを判断します。)
もしも、「最低賃金額」を守らなかったら…?
以下のとおり罰則が定められています。
①地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合…50万円以下の罰金(最低賃金法)
②特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合…30万円以下の罰金(労働基準法)
計算の仕方が分からない!今の支給額が最低賃金額以上になっているのか確かめたい!
厚生労働省のサイトにて、計算できますのでそちらをご覧ください。(下部リンク「参考サイト」を参照)
(事業主の方へ)社会保険労務士法人アーリークロスでは、給与計算代行・労務顧問をご依頼いただきますと、最低賃金額を満たしているかの確認も併せて行っております。
「現在の給与支給額でチェックしてほしい」というご相談にも対応可能です!
【参考サイト】
厚生労働省 特設サイト「最低賃金制度」
https://pc.saiteichingin.info/
お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!