社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)」をテーマに取り上げます。
「36(さぶろく)協定」という言葉を聞いたことはありますか?
労働基準法第36条に定められた労使協定であることに由来して、このように呼ばれています。
時間外や休日の勤務をさせる場合には、労使間でこの協定の締結・労働基準監督署への届出が必要となります。
逆に言えば、この協定を締結・届出をせずに時間外労働や休日労働をさせることはできないということです。
有効期間は最長で1年間ですので、毎年更新のうえ、届出をする必要があります。
「時間外労働」とは?
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めています。その時間を超える労働が「時間外労働」となります。
「労使協定」とは?
使用者と労働者の間で結ぶ、書面による協定(取り決め)のことです。
協定により、本来であれば労働基準法にて規制がかかっているようなこと(例:時間外労働、賃金の一部控除、変形労働時間の導入等)を例外的にできるようになります。
36協定以外にも、変形労働時間制や裁量労働制を導入する場合などに労使協定を締結しなければなりません。
時間外手当を支払っているから、協定届はなくてもいい?
その認識は誤りです。手当を払うことと、協定の締結・届出の義務は別物です!
36協定届さえあれば時間外労働・休日労働をさせられるの?
36協定届は、時間外労働や休日労働をさせてもいい根拠にはなりません。あくまで、「時間外労働・休日勤務をさせてもいい」という性質のものですので、別途就業規則や個別の労働契約にて「時間外労働・休日労働が発生する可能性がある」ということを定めておかなければなりません。
今まで届出をせずに時間外労働をさせていた!どうしたらいいの?
届出をしないまま時間外労働をさせていた場合、労働基準法違反となり、罰則の対象となります。(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
遡っての届出はできないため、早急に労使協定を締結のうえ、届出をすることをおすすめいたします。
作成や提出の方法がご不明な場合…
社会保険労務士法人アーリークロスでは、36協定届の届書作成・提出代行のご対応が可能です。
さらに、労務顧問のご契約をいただいている場合は定価から割引料金にて承ります。
お悩みの際は、弊社までご相談ください。36協定届に限らず、労務関係でお困りのことがありましたら、この機会に労務顧問も是非ご検討ください。
【参考サイト】
厚生労働省 労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」ー「36(サブロク)協定とは」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/
【参考条文】
~労働基準法第36条~
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(略)
お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!