社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ

2023.09.01

「違いをご存知ですか?労働条件通知書と労働契約書」

こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「労働条件通知書と労働契約書」についてお話しします。

そもそも労働契約とは何か?

簡単にいうと、使用者と労働者が交わす、労働条件に関する合意契約のことです。

使用者と労働者では労働者の方が弱い立場になってしまいやすいことから、労働者保護のために労働契約法において「労働契約の基本原則」が定められています。

  • 労使対等の原則…労使の対等の立場で合意すること
  • 均衡考慮の原則…正社員やパートなどの雇用形態ではなく、就業の実態に応じて条件を決めること
  • 仕事と生活の調和への配慮の原則…育児や介護など個々の問題を考慮すること
  • 信義誠実の原則…権利の行使、義務の履行は信義に従い誠実に行うこと
  • 権利濫用の禁止の原則…労使ともに権利を濫用しないこと

なぜ契約書が要るのか?

そもそも、労働条件通知書と労働契約書(雇用契約書)は違うものであることをご存知ですか?

労働条件通知書とは…
労働契約の期間や賃金といった労働条件に係る事項を記載した書類のことです。
労働基準法(第15条)では、使用者が労働者を雇用する際、労働者に対して労働条件を明示することを義務づけています。
労働条件通知は「書面」で行うことが必要です。※

労働契約書(雇用契約書)とは…
使用者と労働者が労働条件について互いに合意したことを証明するための書類です。
労働契約は合意により成立するため口約束だけでも有効ですが、トラブル防止のため出来る限り書面で確認を行うよう定められています。

2つを別々に作成するのは手間ですよね…。
そこで、実務的には労働契約書(雇用契約書)も兼ねた労働条件通知書(労働条件通知書兼雇用契約書)を締結することが一般的です。
期間の定めがある雇用契約の場合は、契約更新の度に締結が必要です。

※労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示可

雇入れ時に必要な明示事項

労働基準法において定められた明示すべき事項は様々ありますが、特に以下の事項については書面の交付による明示が必要です。
労働契約の期間
就業の場所及び従業すべき業務
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制である場合の就業時点転換
賃金(退職手当・臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
退職に関する事項

この他に書面でなくとも明示しなければいけない事項もあります。
↓詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html

また、パートタイムや有期雇用労働者の場合は、パートタイム・有期雇用労働法で定められた特定事項について書面で明示する必要があります。

さらにさらに!2024年4月より労働条件明示のルールが改正されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

きちんと作成するのは大変

労働条件通知書・雇用契約書を正しく作成するのはとても大変です。そんな時こそ専門家にご依頼ください!!
社会保険労務士法人アーリークロスでは労働条件通知書兼雇用契約書の新規作成だけでなく現在使用されている契約書のチェック・校正も承ります。

(参考)厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html

(参考)パートタイム・有期雇用労働法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf

お読みいただきありがとうございました。
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