社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「社会保険 算定基礎届を出した後」をテーマに取り上げます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)では年に1度保険料の見直しを行います。これを定時決定と言い、定時決定を行うための届出の名前が「算定基礎届」です。
「出したはいいけどこの後どうすればいいの?」という方に向けて、ご説明いたします!
◆算定基礎届を出したあと
新等級の決定
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」という通知書が届きます。
定時決定の場合は適用年月は必ず〇年9月となっていますので、その年の9月分の社会保険料から新しく決定された保険料の等級が適用になります。
新等級適用のタイミング
「定時決定の適用は9月」と書きましたが、実際にいつ支給の給与から変更になるかは、2つのパターンがあります。
会社は、社会保険料を「翌月控除」「当月控除」のどちらかで徴収しています。
皆様の会社は、どちらでしょうか?
当月徴収の場合:9月適用⇒9月支給の給与から変更
翌月徴収の場合:9月適用⇒10月支給の給与から変更
となります。
ただし、後述のように7~9月の随時改定に該当する場合は随時改定が優先され、定時決定は適用とはなりません。
定時決定が適用されない例外
定時決定が適用されない例外があります。
7月・8月・9月の随時改定に該当した場合、こちらが優先されます。
※この場合、算定基礎届を出して決定通知書が届いていても定時決定は適用となりません。
定時決定は4~6月支給で決定⇒9月から適用ですが、それよりも後の期間で随時改定に該当した場合、随時改定の結果が優先されるためです。
7月随時改定:4~6月支給で決定⇒7月適用
8月随時改定:5~7月支給で決定⇒8月適用
9月随時改定:6~8月支給で決定⇒9月適用
新保険料を適用した後
基本的に、翌年の定時決定まで今回決定した保険料が適用されます。
ただし、給与改定などで固定的賃金の変動があった場合は、改定後3か月間の給与額で随時改定を行う必要があります。
随時改定の届出は、給与改定直後の対応ではないため忘れてしまいがちです。
後日、年金事務所の調査が入って発覚し、随時改定できていなかった分の差額を遡及して支払うことに…という事例もありますのでご注意ください。
弊社では労務手続き代行や給与計算代行を承っており、算定基礎届の提出代行はもちろん、随時改定の際のお手続きも代行いたします。
給与計算と労務顧問をセットでご依頼いただきますと、給与計算の結果をもとに随時改定・定時決定の手続きを行いますので、提出忘れのリスクも低減できます。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!
お読みいただきありがとうございました。
【参考サイト】日本年金機構ホームページ「定時決定(算定基礎届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html