社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「年金事務所から調査通知が届いたらどうする?」をテーマに取り上げます。
年金事務所の調査とは?
「社会保険の資格取得(喪失)の手続きが、適切なタイミングで漏れなく行われているか?」
「報酬にあった保険料が徴収されているか?」
「賞与に関する届出は正しく行われているかどうか?」
など社会保険に関する手続きを正しく行っているかを確認するための調査です。
予告なく突然「調査通知」が届くため、驚かれる方も少なくありません。
調査通知が届いたらどうすればいい?
通知には「調査の日時」「調査会場」「持参すべき書類」などが記載されていますので、調査日までに必要な書類を準備します。準備すべき書類とは下記のようなものです。
- 賃金台帳や出勤簿
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 社会保険決定通知書
- 就業規則 など(一例のため、その他の書類が追加になることもあります)
どれも事業所に保管義務がある書類ばかりではありますが、いざ調査対象となると、「不足事項があったらどうしよう?」と不安に思われる方もいるのではないでしょうか?
調査の結果、間違いが発覚したら?
社会保険の未加入や誤りが発覚した場合には、原則として過去2年間遡っての訂正が必要です。
調査終了時に、年金事務所の調査担当から訂正等の指示がされます。
例えば月収20万円の方の1か月の社会保険料は約57,000円(本人負担分・会社負担分の合計
※40歳未満の場合 子ども・子育て拠出金を除く)ですが、2年分となると約137万円も請求されることもあります。場合によっては未払いの保険料に延滞金が課せられます。
また、不当に調査を拒んだり、虚偽の申告があったりと悪質と判断された場合は、健康保険法第208条および厚生年金保険法第102条により、事業主が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合もあります。
調査は突然やってきます。
いざ調査が入った時に慌てないためにも、日ごろから正しい手続きを行うことが重要です。
「労務管理や社会保険手続きで分からないことがある」「自社の運営方法に間違いが無いか確認したい」という方はぜひアーリークロスへご相談ください。
お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽に社会保険労務士法人アーリークロスまでお願いいたします!