社会保険労務士法人アーリークロスの社労士ブログ
こんにちは!福岡市にあります社会保険労務士法人アーリークロスです。
今回は、「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」についてご説明します。
雇用関係の助成金には、キャリアアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金等がありますが、2023年に新たな助成金メニューが新設されました。
それが、この「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」です。
アフターコロナにおける企業活動を後押しするもので、助成額の高さからも注目されています。
1.概要
新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受け入れを支援するものです。
※事業再構築補助金採択後に申請可能
2.助成対象
以下(1)~(3)の全てを満たした場合に助成対象となります。(他にも要件があります)
⑴R5.4.1以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限る。
⑵【労働者】を「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
⇒雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であり 次のaかbのいずれかに該当する者(※有期雇用、パートタイマー、雇用保険被保険者とならない役員は不可)
a. 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
b. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
⑶雇い入れた労働者への1年間に基本給と諸手当が350万円以上の賃金であること(支給単位期間で175万円以上あること)
3.事業再構築補助金とは
※公募期間が2023年6月末までですので要注意です。
詳細はこちら
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
4.事業再構築支援コース申請の流れ
①「事業再構築補助金」の提出、交付決定
②「事業再構築補助金」の承認日の翌日以降(※事前着手の場合は例外あり)に対象労働者の雇い入れ(補助金の実地期間内)
③第1期事業再構築支援コース支給申請(雇い入れ日or雇い入れ直後の賃金締切日の翌日~6か月経過後から2か月以内)
④第2期事業再構築支援コース支給申請(雇い入れ日or雇い入れ直後の賃金締切日の翌日~12か月経過後から2か月以内)
5.助成額
・1事業主当たり補助事業実施期間内で5名まで申請可能
・1人当たり280万円(中小企業以外の場合、200万円)
事業再構築補助金の交付決定が前提となるため、対象となる事業主様は絞られてしまいますが、現時点で交付決定を受けている場合は、こちらの助成金申請も検討してはいかがでしょうか。
お読みいただきありがとうございました。
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(参考)
厚生労働省ホームページより「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html