年に一回、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の計算の基礎となる「標準報酬月額」の届出を行います。
社労士サービス
社会保険算定基礎届作成
- 毎年7月1日〜7月10日の期間に、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額算定基礎届を年金事務所へ提出する必要があります。
- 「基礎日数」などの用語や報酬の計算が難しく、大変手間のかかる手続きです。
- 算定基礎届の作成と提出の代行は、専門家である弊社にご依頼ください!
社会保険算定基礎届作成サービス詳細
手続きの流れ
お客様 → 弊社 まずはご相談ください。従業員の人数や労務管理にお使いのソフトをヒアリングいたします。
弊社 → お客様
見積書を提出いたします。
※弊社へ給与計算代行や労務顧問をご依頼でない場合、前入金制となっております。
お客様 → 弊社 給与データ・算定基礎届の書面を弊社にご提出ください。
弊社 → お客様 不明事項などをヒアリングいたします。
弊社 → お客様 算定基礎届作成、提出代行を行います。
弊社 → お客様 通知書を納品し、完了となります。
料金体系
料金(税別) | |
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MFクラウド給与またはfreeeをご利用の会社様 | 1社 18,000円〜 + 800円 / 1人 |
上記以外の会社様 | 1社 25,000円〜 + 800円 / 1人 |
よくあるご質問
4月から昇給したけど2等級以上差がありません。この場合でも提出は必要ですか?
必ず提出が必要です。実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように見直しをするために行います。休職中の方も含めて社会保険加入者全員分の届出が必要となります。
自分で調べて届出をしました。間違いがあった場合はどうなりますか?
後日届出に誤りが見つかると、過去に遡っての不足分の徴収や延滞金発生のおそれがあります。
手続きをしない場合はどうなりますか?
届出を怠ると、従業員の傷病手当金などの支給額や将来の年金額に影響が出て、従業員とのトラブルにもなり得ます。「期日内に正しく申請すること」が大切です。